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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問5

問題

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雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは、雇用保険の被保険者となることはない。
   2 .
雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主が全額負担する。
   3 .
受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。
   4 .
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.不適切
従業員を1人でも雇った場合には下記の要件2つを満たせば、雇用保険に加入する義務があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある

2.不適切
雇用保険の雇用保険料率は事業の種類によって異なりますが、被保険者比率と事業主比率がありますので、事業主が全額負担ではありません。

3.適切
離職理由が自己都合退職の場合、退職した日から7日間は待期期間のあとも3か月間の支給制限(給付制限)があります。

4.不適切
給付日数は自己都合の場合は、90日から150日で、倒産や解雇の場合は、90日から330日です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 3】

1.不適切
アルバイトやパートであっても事業所に属している限り、雇用保険の被保険者となります。

2.不適切
失業等給付の保険料の一部は被保険者が負担しますので、事業主が全額負担するというのは誤りです。

3.適切
受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されません。

4.不適切
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。

2
1.
不適切な記述です。
適用事業所に雇用されている労働者であれば、アルバイトであっても雇用保険の被保険者となります。

2.
不適切な記述です。
保険料は事業主と労働者で負担します。
ただし、保険料率と負担割合は業種によって異なります。

3.
適切な記述です。
離職理由が自己都合退職の場合、原則として、7日間の待期期間+最長3ヶ月間の給付制限があります。

4.
不適切な記述です。
受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して原則1年間です。

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