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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問6

問題

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老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要である。
   2 .
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
   3 .
老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
   4 .
老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となる。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1.適切
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある場合に老歴基礎年金に上乗せして、65歳から支給されます。

2.適切
加給年金の受給要件は、厚生年金の加入期間が20年以上あり、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子がある場合に、65歳以降の老齢厚生年金(または特別支給の定額部分)の支給開始時から支給される年金です。

3.不適切
老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、繰上げ受給や繰下げ受給もできます。ただし、繰上げ受給は老齢基礎年金と同時に行わなければならないのですが、繰下げ受給は老齢厚生年金と老齢基礎年金と別々に行うことができます。

4.適切
繰下げ受給をすると、66歳以降から最大70歳まで年金受給期間を遅らせることができます。1カ月ごと繰下げるごとに0.7%の増額になりますから、70歳まで5年×12か月=60月です。60月×0.7%で最大42%の増額となります。

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1
1.
適切な記述です。
60歳から65歳までの、特別支給の老齢基礎年金の受給資格は
厚生年金の加入期間が1年以上あることですが、
65歳からの老齢厚生年金の受給資格は
厚生年金の加入期間が1月以上あることとなります。

2.
適切な記述です。
加給年金額が加算されるためには、
厚生年金の被保険者期間が20年間あり、
その人によって生計維持されている65歳未満の配偶者または
18歳到達年度の末日までの子(もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)がいることが条件となります。

3.
不適切な記述です。
老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことができます。

4.
適切な記述です。
繰下げ受給の場合、「繰り下げた月数×0.7%」が老齢厚生年金額に加算されます。
繰下げ受給は、受給開始年齢を66歳から最大70歳までとすることができるため、最大で0.7%×60月(5年)=42%増額することができます。

0
【正解 3】

1.適切
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。

2.適切
加給年金とは、一定の配偶者や子供がいる場合に支給される家族手当みたいなものです。
受給要件として、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要です。

3.不適切
繰上げ支給の場合はセットでやらなければいけませんが、繰り下げ支給の場合は別々でも大丈夫です。

4.適切
老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率となります。
最大5年間の繰り下げができますので、5年間(60月)×0.7=42%まで年金額を上げることが可能です。

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