FP2級の過去問
2017年9月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
- 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される。
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。
- 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、本人が納付していないことから所得制限がかけられています。
2.適切
3級障害の場合は、報酬比例の年金額が満たない場合は最低保証額が支給されます。
3.適切
障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者は、要件を満たしている配偶者を有する場合、加給年金額が加算されます。生計が同じであること、配偶者が65歳未満であること、配偶者が障害年金・老齢年金、退職年金等を受け取っていないことなどが要件となります。
4.適切
障害等級1級または2級の受給権者に18歳未満の子(もしくは障害のある20歳未満の子)がいると、障害年金の子の加算額を上乗せして受け取ることができます。
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02
不適切な記述です。
20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
2.
適切な記述です。
障害等級3級の場合は報酬比例の年金額が支給されますが、
最低保障額が設定されているため、計算された額が最低保証額に満たない場合は最低保証額が支給されます。
3.
適切な記述です。
障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者に
所定の要件(年齢要件、所得要件など)を満たす配偶者がいる場合、
配偶者加給年金額が加算されます。
4.
適切な記述です。
障害等級1級または2級の障害基礎年金の受給権者に
所定の要件を満たす子(年齢要件、所得要件など)がいる場合、
子の数に応じた加算額が支給されます。
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03
1.不適切
「所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。」というのが誤りです。
前年の所得が一定額以上ある場合は、年金額の半分、または全額が支給停止となります。
2.適切
障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算され、支給額を決定します。
月数が300月未満の場合は300月として計算され、最低保障58万4,500円の設定もあります。
3.適切
障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算されます。
3級では、この制度は適用されません。
4.適切
障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算されます。
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