FP2級の過去問
2017年9月
学科 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
  • 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
  • 老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  • 平成29年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
確定拠出年金の拠出限度額は月額68,000円です。自営業者などの第1号被保険者が国民年金基金に加入している場合の掛金は、両方合わせて月額68,000円が上限となります。

2.不適切
確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上であることが要件となります。60歳時点での加入期間が10年未満の人は、61歳以降で定められた時期から受給になりますが、70歳までに受給を開始しなくてはいけません。

3.適切
老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となります。

4.適切
公務員、私学共済制度加入者の場合に加入できる個人型確定拠出年金(iDeCo)という制度が平成29年1月に経済生活事業として施行されました。

参考になった数8

02

1.
適切な記述です。
個人型年金の第1号加入者の掛金拠出限度額は、
国民年金基金の掛金と合算して68,000円/月 となります。

2.
不適切な記述です。
老齢給付金を60歳から受給するためには、通算の加入期間が10年以上必要です。

3.
適切な記述です。
記述のとおりとなります。

4.
適切な記述です。
平成29年1月からは、法改正によって
「公務員、企業年金制度のある会社員、専業主婦、自営業」など
現役世代の方はほとんど加入できるようになりました。

参考になった数2

03

【正解 2】

1.適切
個人型確定拠出年金の拠出額は自営業者で月額68,000円となっていますが、国民年金基金と合わせた額で計算しますので、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額が限度額となります。

2.不適切
老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たない場合は、その分遅れて受給する形になります。

3.適切
老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となります。

4.適切
平成29年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者や専業主婦(主夫)も、原則として加入できることになりました。

参考になった数1