FP2級の過去問
2017年9月
学科 問11

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
  • 保険法では、生命保険契約を、保険契約のうち保険者が人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く)としている。
  • 保険法では、生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなくても、その効力を生じるとしている。
  • 保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるようにしている。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.適切
保険契約者と保険者(保険会社)との間で締結する契約です。一般的には普通保険約款によって、契約の内容が詳細に決められています。

2.適切
生命保険契約は人の生死に関して保証する保険で、終身保険や個人年金保険などがあります。

3.不適切
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該保険者の同意がなくてはならないと定められています。同意がない場合、その効力は生じません。

4.適切
約款は保険会社の自由に任せていると、保険契約者にとって不利な契約が締結されてしまう恐れがあるため、内閣総理大臣(金融庁)が許可する形をとっています。

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02

1.適切
生命保険契約は、目的物などの引き渡しを必要とせず、当事者(保険契約者と保険会社)の合意のみで成立します。
つまり、諾成契約です。

2.適切
保険法では保険を「生命保険契約」、「損害保険契約」、「傷害疾病定額保険契約」、「傷害疾病損害保険契約」の4種類に分類しています。
「生命保険契約」は、被保険者の生死に関し保険者が保険金を支払う契約のことです。

3.不適切
保険法では、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意が必要だと定められています。

4.適切
生命保険約款とは、保険の種類ごとに保険会社が契約条件などを定めたものを指します。保険契約者が公平な条件で契約できるよう、金融庁の審査を経て内閣総理大臣の認可を受けます。

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03

正解は3です。

1.適切です。
諾成契約とは、当事者の意思表示の合致により成立する契約のことであり、物の引渡し等を要件としません。
生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立するため、まさに諾成契約です。

2.適切です。
生命保険契約とは、人の生死に関して保障する保険です。つまり、被保険者が死亡した場合、または保険契約で決められた「ある時点」で生きている場合に保険金が支払われる契約です。

3.不適切です。
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がないと、その効力を生じません。

4.適切です。
保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成しています。また、保険契約者にとって不利な条件で契約されないように、生命保険約款には内閣総理大臣の認可が必要とされています。

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04

1:適切
契約者の申込意思表示と保険会社側の承諾の意思表示をもって、契約の成立となるので、諾成契約は正解です。
2:適切
被保険者の死亡または一定時点における生存を「保険事故」とし、保険事故が発生した場合、契約時に定めた金額が保険金として支払われる契約であり、正解です。
3:不適切
契約者以外の者を被保険者とする死亡生命保険に加入する場合、被保険者の同意が必要です。夫婦であっても適用されます。同意がないと保険契約は無効となります。
4:生命保険会社と一般消費者の一方的知識の偏りの不都合から消費者を守るため(契約者保護の観点)、生命保険会社が決定した生命保険料は内閣総理大臣(金融庁)の認可を受け、作成することとなっており、契約者の公平性が保たれています。

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