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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問12

問題

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死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
   1 .
養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
   2 .
低解約返戻金型終身保険は、他の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金は少ない。
   3 .
定期保険は、保険期間中は所定の支払事由に該当すると、死亡保険金・高度障害保険金が支払われるが、保険期間満了時に満期保険金は支払われない。
   4 .
変額保険は、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問12 )
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この過去問の解説 (4件)

11
1.適切
定められた期間内に死亡した場合には死亡保険金を受け取ることができ、満期時に生存していた場合には満期保険金を受け取ることができます。死亡保険金と満期保険金は同額となります。

2.適切
低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間の解約返戻金の額を通常の終身保険よりも低くしていて、その代わりに保険料を割安にした保険です。

3.適切
定められた期間内に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる保険です。よって、なにごともなく期間が満了すると何も残らないため、「掛け捨て」とも呼ばれます。

4.不適切
契約した時点の保険金額がその後の運用実績に応じて変動する保険です。満期保険金や解約返戻金には最低保証がないのですが、死亡保険金や高度障害保険金に関しては基本保険額(契約時の保険金額)が最低保証されます。

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3
1:適切
養老保険は保険期間が決められた有期の生命保険で、保険期間中に死亡・高度障害に該当した場合は保険金が支払われ、無事満期を迎えた場合は満期保険金が支払われます。満期保険金は死亡保険金と同額で、貯蓄性のある保険になっております。
2:適切
低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く抑える代わりに、保険料を割安に設定された保険です。
低解約返戻金型の商品は保険料払込期間中の解約返戻金額が元本の7割程度に減額されてしまいます。
3:適切
定期保険では、被保険者が保険期間内に死亡した場合に死亡保険金が支払われます。満期時には本人が生存していた場合であっても、満期保険金などの支払はありません。いわゆる掛け捨てと呼ばれる生命保険です。
4:不適切
変額保険は運用実績に応じて保険金額が変動する保険ですが、保険期間中の死亡保険金に関しては契約時の保険金額の最低保証があります。ですので、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがあるという問題に関しては、不適切となります。

2
1.適切です。
養老保険とは、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた時に、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる保険です。

2.適切です。
低解約返戻金型終身保険は、「低」とあるとおり、保険料払込期間中の解約返戻金は少ないです。

3.適切です。
定期保険は、保険期間中、所定の支払事由に該当すると、死亡保険金または高度障害保険金が支払われます。しかし、「掛け捨て」の保険であるため、保険期間満了時に満期保険金の支払いはありません。

4.不適切です。
「変額保険金の死亡保険金=基本保険金額+変動保険金額」となっており、基本保険金額は最低保証されているため、例え運用実績が悪くとも、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることはありません。

2
1.適切
養老保険とは、一定の保険期間を定めた生命保険のことです。保険期間の満了前に死亡した場合は死亡保険金が、無事に満了を迎えた場合には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。

2.適切
低解約返戻金型終身保険は、解約返戻金の額を低く設定することで、保険料を抑えています。つまり他の契約条件が同じならば、低解約返戻金型ではない終身保険より、保険料払込期間中の解約返戻金が少ないということです。

3.適切
定期保険は、無事に保険期間の満了を迎えても満期保険金は支払われない「掛け捨て」の生命保険です。保険期間中に所定の支払事由に該当した場合には、死亡保険金や高度障害保険金が支払われます。

4.不適切
変額保険とは、運用実績に応じて将来受け取る死亡保険の金額が増減する保険です。しかし、契約時に最低保証額が決められているため、たとえ運用実績がマイナスでも、死亡保険金額が基本保険金額を下回ることはありません。

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