FP2級の過去問
2017年9月
学科 問13

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
  • 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
  • 平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
  • 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.適切
平成24年1月1日以後であれば、生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では4万円ですが、平成23年12月31日以前に締結した生命保険でしたら、5万円になります。

2.適切
平成24年1月1日以後であれば、生命保険契約の保険料に係るの控除額の上限は、所得税ではそれぞれ4万円です。

3.適切
介護医療保険料に手術、病気、入院、医療、介護などの保険料が含まれますので、更新後は「介護医療保険料控除」の対象となります。

4.不適切
障害特約は「介護医療保険料控除」の対象外となります。

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02

1.適切
「一般の生命保険料控除」の上限額は、平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後で異なります。
平成23年12月31日以前に契約を締結した生命保険であれば、控除額上限は所得税では5万円です。
ただし、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない場合です。

2.適切
平成24年1月1日以降に契約した生命保険の場合、「一般の生命保険料控除」の上限額は所得税では4万円です。
また「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」に関しても、同じく4万円が控除額の上限です。

3.適切
平成24年1月1日以後に医療保険契約を更新した場合、新制度の対象となります。
そのため更新後は「介護医療保険料控除」の対象となります。

4.不適切
傷害特約など身体的な傷害に関する特約にかかる保険料は、平成24年1月1日以後の契約の場合、「介護保険料控除」の対象外です。

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03

1:適切
平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険の生命保険料控除の控除額上限は『一般生命保険料控除』『個人年金保険料控除』、それぞれ5万円で合計10万円です。
2:適切
平成24年1月1日以降の契約締結した生命保険は生命保険料控除の控除額上限は『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』、それぞれ4万円で合計12万円です。
3:適切
更新時に再契約となるので、控除の対象は新制度の生命保険料控除となり、『介護医療保険料控除』の対象となります。
4:不適切
平成24年1月1日以後に締結した保険契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されますが、傷害保険の性質を持つ保険契約は介護医療保険料控除の対象にはなりませんし、生命保険料控除の対象にもなりません。ですので、障害特約は生命保険料控除の対象外となります。

参考になった数2

04

1.適切です。
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円です。

2.適切です。
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額の上限は、所得税では各4万円です。

3.適切です。
平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合は、更新後は新制度の控除対象となるため、その保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。

4.不適切です。
傷害保険の保険料は「介護医療保険料控除」の対象とはなりません。よって、傷害特約の保険料についても「介護医療保険料控除」の対象とはなりません。

参考になった数1