FP2級の過去問
2017年9月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人の個人であるものとする。
- 保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
- 個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。
- 個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
- 保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
一般の生命保険料控除とは別枠となる個人年金保険料控除の適用が認められる要件として、保険料の払込期間が10年以上である、年金受取人と被保険者が同一人で、かつ契約者か配偶者のいずれかであるなどの場合は、「個人年金保険料控除」の対象となります。
2.不適切
個人年金保険において、毎年受け取る年金は「雑所得」として所得税の課税対象になります。
3.適切
死亡給付金の受取金が相続人である場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の適用を受けることができます。
4.適切
保証期間付終身保険の場合、被保険者の死亡により、残りの保証期間の分の年金を一時金または年金として遺族が受け取ることができますが、受け取る年金の受給権は相続性の課税対象となります。
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02
「個人年金保険料税制適格特約」とは、個人年金保険料控除を受けるための特約であり、保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たすことが必要です。
2.不適切です。
個人年金保険において、毎年受け取る年金は雑所得として課税されます。一時所得として課税されるのは、年金を一括で受け取る場合です。
3.適切です。
個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となります。そして、死亡保険金は、「法定相続人の数×500万」まで非課税となります。
4.適切です。
保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となります。
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03
「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより、一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料控除を受けることができます。
ただし、そのためには
受取人と被保険者が同一であること、
保険料の払込期間が10年以上であること、
などの条件を満たす必要があります。
2.不適切
個人年金保険で毎年受け取る年金には税金がかかります。
契約者と受取人が同一の場合、「雑所得」として所得税が課税されます。
契約者と受取人が異なる場合、贈与税の課税対象となります。
3.適切
個人年金保険において、年金受け取り開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金として既払込保険料相当額が支払われます。
この死亡給付金には、相続税が課税されるため、死亡保険金の非課税金額の規定が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
となります。
4.適切
保証期間付終身年金保険では、年金受取人が保証期間中に死亡した場合も年金が支払われます。
残りの保証期間は、遺族が年金を受け取ることになるため、年金受給権に対し相続税が課税されます。
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