2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年9月
問15 (学科 問15)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入に計上する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を損金に算入する。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
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この過去問の解説 (3件)
01
受取人を法人にした場合、法人は受け取った入金給付金を雑収入として計上する必要があります。
2.不適切
死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、原則として損金に算入します。
3.不適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上します。
4.不適切
長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間は、1/2を損金算入し、1/2を前払保険料として資産に計上します。
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02
入院給付金の受取人が法人である場合、医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上します。
2.不適切です。
死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は資産として計上します。その保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産として計上している保険料との差額によって損金または益金に計上します。
3.不適切です。
死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産として計上します。
4.不適切です。
死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の2分の1を資産に計上し、2分の1を損金に算入します。
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03
医療保険の保険料は、入院給付金の受取人が法人である場合、全額を損金に算入します。
受け取った入院給付金の全額は、雑収入として益金に算入します。
2.不適切
死亡保険金の受取人が法人の場合、終身保険の保険料は資産に計上されます。
解約返戻金は、資産に計上している保険料との差額が
プラスならば雑収入として益金に、
マイナスならば雑損失として損金に算入します。
3.不適切
養老保険の保険料は、死亡保険金と満期保険金の受取人がどちらも法人である場合、全額を資産として計上します。
4.不適切
長期平準定期保険は、死亡保険金の受取人が法人の場合、保険期間の前半6割は
保険料の2分の1を資産(前払保険料)に、
残りの2分の1を損金(定期保険料)に算入します。
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