2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2017年9月
問16 (学科 問16)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
- 地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- 地震保険では、家財を対象とした契約をする場合、貴金属、宝石、骨とう等は、その価額にかかわらず、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。
- 契約の始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、適用される損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされた。
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この過去問の解説 (3件)
01
地震保険は火災保険の特約として加入する必要があります。保険期間は原則として1年間ですが、火災保険の期間に合わせて最長5年間の契約が可能となります。
2.適切
建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできません。
3.不適切
火災保険の対象となるのは居住用建物とそこに含まれる家財のみです。
4.不適切
契約の始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、適用される損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分となりました。
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02
地震保険は、火災保険と同時に加入する必要はありません。
ただし地震保険は単独では入ることができないため、主契約となる火災保険に付帯する形で加入する必要があります。
2.適切
地震保険の場合、
「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」
の割引制度があります。
これら4種類の割引制度は、重複して適用することはできません。
3.不適切
火災保険では、契約時に貴金属や宝石などを明記物件として申告する必要があります。
しかし地震保険では、家具など家財一式が補償の対象となるため、その必要はありません。
4.不適切
地震保険契約において、
「全損」、「半損」、「一部損」
の3つに区分されるのは、平成28年12月31日以前に契約したものです。
平成29年1月1日以降の契約における損害区分は、
「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」
の4区分になります。
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03
地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要はありません。また、火災保険の保険期間の途中で付帯することも可能です。
2.適切です。
地震保険の保険料には、①建築年割引②耐震等級割引③免震建築物割引④耐震診断割引の4種類の割引制度があります。ただし、これらは重複して割引の適用を受けることはできません。
3.不適切です。
30万円を超える貴金属、宝石、骨とう等は、「火災保険」の契約時に申込書に明記することにより保険の対象とすることができます。しかし、「地震保険」の対象にはなりません。
4.不適切です。
契約の始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約については、適用される損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分とされました。
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