FP2級の過去問
2017年9月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料と地震保険の保険料を合計した保険料が地震保険料控除の対象となる。
- 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では25,000円である。
- 5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
地震保険料控除の対象となるのは、居住用家屋または生活動産が対象となりますので、店舗部分は対象外となります。
2.不適切
地震保険料控除は居住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険の保険料が対象となります。
3.不適切
地震保険料控除の控除限度額は、所得税では支払った保険料の全額(上限50,000円)で、住民税は支払った保険料の半額(上限25,000円)です。
4.不適切
5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合でも、当年の地震保険料控除の対象となるのは当年分となります。
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02
地震保険料控除は居宅について適用されるため、店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険については、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となります。
2.不適切です。
地震保険を付帯した火災保険については、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象となります。火災保険の保険料は地震保険料控除の対象外です。
3.不適切です。
地震保険料控除の控除額は、所得税では支払った保険料全額であり上限50,000円、住民税では支払った保険料の2分の1であり上限25,000円です。
4.不適切です。
5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額を年数(5年)で割った金額が1年分の地震保険料控除の対象となり、5年間地震保険料控除の対象とはなります。
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03
店舗併用住宅を補償する地震保険の場合、床面積のうち店舗部分を除いた居住用部分に対応する保険料が地震保険料控除の対象となります。
2.不適切
地震保険は、火災保険に付帯する形で加入する仕組みです。
しかし火災保険は、地震保険料控除の対象外のため、火災保険と地震保険の保険料の合計額ではなく、地震保険の保険料のみが控除の対象となります。
3.不適切
地震保険料の控除は、所得税では支払った保険料の全額、住民税では保険料の2分の1です。
それぞれの上限は、所得税で50,000円、住民税では25,000円です。
4.不適切
一括で複数年分の地震保険料を支払った場合、払った金額を保険期間の年数で割ったものを1年分と考えます。
つまり5年分を一括で払っても、払った年だけでなく、5年に渡り地震保険料控除を受けることができます。
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