FP2級の過去問
2017年9月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
- 確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。
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この過去問の解説 (3件)
01
財形貯蓄制度による国内に預けられている預金は、保護の対象となる預金等に含まれます。
2.適切
外資預金は、保護の対象とならない預金等に含まれます。
3.適切
確定拠出年金制度で運用されている預金は、保護の対象となります。
4.不適切
証券会社が破綻した際に顧客から預かった資産を確実に返還できるように作られた制度が投資者保護基金です。一般顧客の外国株式は保証されますが、FXの証拠金は対象外となります。
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02
預金保険制度による保護の対象には、財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金も含まれます。
2.適切です。
預金保険制度による保護の対象には、国内銀行に預け入れられている外貨預金は含まれません。
3.適切です。
預金保険制度による保護の対象には、確定拠出年金制度で運用されている預金は含まれます。
4.不適切です。
投資者保護基金による補償の対象には、国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は含まれます。
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03
預金保険制度とは、金融機関が破たんした場合に、預けている預金の一定額を保護する制度です。
日本国内に本店のある金融機関に預けている預金は、原則として保護の対象となるため、財形貯蓄制度を利用して国内銀行に預けている預金は、保護されることになります。
2.適切
普通預金や定期預金は、預金保険制度の対象ですが、外貨預金は対象外です。
3.適切
確定拠出年金制度で預金商品を運用した場合、その預金は保護の対象となります。
4.不適切
投資者保護基金とは、証券会社が破たんした場合のセーフティネットです。
一般顧客一人につき1,000万円まで保護され、外国株式も補償の対象です。
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