FP2級の過去問
2017年9月
学科 問28
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
平成29年におけるNISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。
- NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。
- 特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにできる。
- NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
NISAの対象商品は、上場株式、株式投資信託、ETF、REITが対象となります。よって、預貯金、公社債、公社債投資信託などは対象外となります。
2.不適切
NISAの口座内で譲渡損失が生じた場合、他の口座で生じた譲渡益や配当金などと通算することはできません。
3.不適切
NISA口座で買った銘柄でしたら保有はできますが、特定口座で保有する上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
4.適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければいけません。
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02
公募公社債投資信託は、NISAの対象外です。
2.不適切です。
NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算することはできません。
3.不適切です。
特定口座や一般口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することはできません。
4.適切です。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要があります。
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03
NISAとは小額投資非課税制度のことです。
NISA口座で投資できる金融商品は、「株式投資信託」、「上場株式」、「上場投資証券」などです。
公募公社債投資信託は、含まれません。
2.不適切
NISA取引で生じた損失は、他の一般口座や特定口座と損益通算することはできません。
3.不適切
NISAは新規での投資が対象となります。
一般口座や特定口座で保有している上場株式等は、NISA口座に移すことはできません。
4.適切
株式数比例配分方式とは、配当金を証券会社の口座で受け取る方法です。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。
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