FP2級の過去問
2017年9月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。
- 課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算される。
- 所得税は、納税者の申告により、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税の納税義務者は、日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人に限定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)に得た収入から、これを得るためにかかった必要経費を差し引いた金額「所得」にかかる税金のことです。1年間の期間は会計年度とは異なります。
2.適切
総合課税される所得から所得控除額を差し引いた金額を課税総所得金額といいます。この課税総所得金額に超過累進課税を適用して税額を計算します。
3.不適切
所得税の申告方法は、納税者本人が自分で税額を計算して申告する申告納税方式となります。
4.不適切
所得税の納税義務者と課税対象の範囲は、非居住者(日本国籍がなく、かつ過去10年間のうち国内に住所または居所を有する期間が5年以下の個人)も国内の所得のみに所得税の課税対象となります。
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02
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を単位として課されます。
2.適切です。
課税総所得金額に対する所得税は、所得の金額に応じた超過累進税率により計算されます。
3.不適切です。
所得税は、納税者が申告により、納付すべき税額を計算して納めます。いわゆる申告納税方式です。
4.不適切です。
日本国内に住所ない個人(非居住者)も、一定の条件に当てはまる場合、所得税の課税対象者になります。また、日本国籍の有無は課税に関係ありません。
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03
所得税とは、個人の収入から必要経費を引いた「所得」に対してかかる税金です。
課税対象は、1月1日から12月31日までの1年間です。
2.適切
超過累進税率とは、所得が一定額を超えた場合に、その超えた部分に対してより高い税率を適用する方法です。
所得税は、超過累進税率により計算されます。
3.不適切
法人税や所得税、消費税などは申告納税方式を採用しています。
申告納税方式では、納税者が自分で納付すべき税額を計算して納税します。
4.不適切
所得税の納税義務者は、日本国内に住所があるかどうかで居住者と非居住者に分けられます。
それぞれ課税範囲が違いますが、非居住者も納税義務があります。
「日本国籍を有し、かつ日本国内に住所がある個人」だけが納税義務者というわけではありません。
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