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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問35

問題

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所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。
   2 .
寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。
   3 .
居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
   4 .
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1.適切
医療費控除を受けるためには、確定申告時に、その年中に支払った医療費の領収書などを添付する必要があります。また、年末時点で未払いの医療費があるときは、その金額は医療費控除の対象外となります。

2.不適切
寡婦控除の控除額は、納税者本人が寡婦(夫と死別)の場合適用となります。適用要件に扶養親族の有無は問われません。

3.不適切
扶養控除の要件は、納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であることと、その親族の合計所得金額が38万円以下であるときに適用されます。適用要件に非居住者であることは問われません。

4.不適切
特定扶養親族に該当する年齢は、19歳以上23歳未満です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.適切です。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額です。未払いとなっている金額は対象とはなりません。

2.不適切です。
寡婦に扶養親族である子がおり、他の条件も満たす場合は「特別の寡婦」となり、「一般の寡婦」と控除額が異なります。
「特別の寡婦」の場合、控除額は27万円ですが、「一般の寡婦」の場合、控除額は35万円です。

3.不適切です。
扶養親族と同居していない場合でも、生計を一にしていれば、その扶養親族について扶養控除の対象となります。

4.不適切です。
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が「19歳以上23歳未満」の人を特定扶養親族といいます。

2
1.適切
医療費控除とは、医療費が一定額を超えた場合に受けることができる所得控除です。
申告できるのは、1月1日から12月31日までの1年間の医療費ですが、治療を受けた時ではなく治療費を支払った時が対象です。

2.不適切
寡婦控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

一般の寡婦控除の額は、27万円です。
・夫と死別、または離婚した人で、扶養親族か生計を一にする子どもがいる。
・夫と死別した人で、合計所得が500万円以下。
のうち、いずれかを満たした場合に受けることができます。
特別の寡婦控除の額は、35万円です。
・合計所得が500万円以下で、扶養親族である子がいる。
という場合に受け取ることができます。

3.不適切
居住者の扶養親族が非居住者であっても、生計を一にしていれば扶養控除の適用を受けることが可能です。
その際には、親族関係書類や送金関係書類を、添付または提示する必要があります。

4.不適切
特定扶養親族とは、その年の12月31日で19歳以上23未満の控除対象扶養親族のことです。
つまり18歳の人は該当しません。

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