FP2級の過去問
2017年9月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。
- 1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
使用人兼務役員に対して、役員の部分は損金の額に算入できませんが、使用人(従業員)部分については損金算入することが認められています。
2.適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、交際費(接待交際費)の50%を損金に算入する方法か、年間800万円を控除限度額として損金に算入できる方法か、選択することができます。
3.不適切
1人当たり5,000円以下の飲食費の場合、その全額を損金に算入することができます。
4.適切
法人の場合、事業税は損金算入できますが、法人税・住民税は損金不算入です。
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02
使用人の給与は損金の額に算入できます。使用人兼務役員の給与のうち、「使用人部分の給与」についても損金の額に算入することが認められています。役員報酬部分については、損金の額に算入することはできません。
2.適切です。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人については、交際費等のうち、
①年800万円までの金額
②交際費等のうち接待飲食費の50%
のいずれかを、損金の額に算入することが認められています。
3.不適切です。
1人当たり「5000円以下」の飲食費は、交際費に該当せず、その全額を損金の額に算入することができます。
4.適切です。
損金の額に算入される租税公課のうち、「事業税」については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。
法人税、法人住民税については、損金の額に算入できません。
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03
使用人兼務役員の場合、役員分と使用人分は切り離すことができます。
適正と判断される額であれば、使用人分の給与は損金算入することが認められています。
2.適切
期末資本金の額等が1億円以下の中小法人は、
・交際費等のうち800万円まで
・交際費等のうち飲食費の50%まで
のどちらか有利な方を選び、損金算入することができます。
3.不適切
得意先等との飲食費の費用を、参加した人数で割った額が5,000円以下である場合、税法上の交際費に該当しません。
4.適切
法人に課される税金は、法人税以外に法人住民税、法人事業税などがあります。
事業税は、納税申告書を提出した日の事業年度の損金に算入できます。
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