FP2級の過去問
2017年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。
- 旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料
- 旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険金
- X社が所有している上場株式から受け取った配当金
- X社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成金
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この過去問の解説 (3件)
01
旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料は、事業者が事業として行う取引であるので消費税の課税対象となります。
2.不適切
保険金は、社会政策上の理由から非課税取引となります。
3.不適切
上場株式から受け取った配当金は非課税取引となります。
4.不適切
特定求職者雇用開発助成金は、消費税を課すのが好ましくない取引に分類されますので、非課税取引となります。
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02
宿泊料は、事業者が事業として行う取引によって受け取るものであるため、消費税の課税対象となります。
2.不適切です。
保険金については、損害保険や生命保険問わず全て消費税の課税対象外です。
3.不適切です。
消費税は「資産の譲渡等」に対して課税されますが、配当金は「資産の譲渡等」ではないため、消費税は課税されません。
尚、「資産の譲渡等」とは、事業として行われる商品などの有償販売、資産の貸付け及びサービスの提供のことです。
4 .不適切です。
消費税は「対価を得て行う取引」に対して課税されますが、特定求職者雇用開発助成金は「対価を得て行う取引」ではないため、消費税は課税されません。
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03
また国内において、対価を得て行うという要件も満たす必要があります。
1.適切
旅館に宿泊した客から受け取った宿泊料は、事業者が事業として旅館業を営んでいることから消費税の課税対象です。
2.不適切
保険金は、資産の譲渡等の対価ではないため、消費税の課税対象とはなりません。
3.不適切
上場株式の配当金は、出資に対して受け取るものなので、資産の譲渡等の対価には該当しません。
4.不適切
補助金や助成金なども、資産の譲渡の対価として支払われるものではありません。
よって、消費税は課税されません。
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