FP2級の過去問
2017年9月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
- 役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与として取り扱われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
会社に対して役員は無利子でお金を貸したことになります(営利目的でない場合もあり得る)。このようにたとえ、役員側では受け取れる利子があったとしても課税されません。無利子での貸付でも課税されないことになります。
2.不適切
役員は会社から無償で住宅を借りていることになりますから、その分の賃貸料相当額は、給与所得として課税されます。
3.適切
役員が会社から時価よりも安い価額で買い入れたわけですから、相場と買い入れ価額との差額である受増益は、譲渡所得として課税されます。
4.適切
役員は会社から時価よりも安い価額で譲り受けたわけですから、役員側では時価と売買価額との差額は給与所得として課税されます。
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02
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されません。
無利息で金銭の貸付けを行っているので、税務上、原則営利目的とはみなされないからです。
2.不適切です。
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されます。
本来であれば家賃を支払うべきであるので、その分給与所得を得ていることと同じだからです。
3.適切です。
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になります。
会社が「適正な時価ー取得価格」分だけ利益を得たことになるからです。
4.適切です。
役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与として取り扱われます。
役員が「適正な時価ー取得価格」分だけ利益を得ることになり、役員の場合は、給与所得とみなされます。
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03
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として課税関係は生じません。
役員は個人として貸付けを行ったので、営利を目的としていないと考えられるからです。
2.不適切
役員が会社所有の社宅に住んでいる場合、本来なら賃貸料が発生します。
無償で居住しているということは、その賃貸料に相当する金額が給与所得とみなされ、所得税が課税されます。
3.適切
会社が役員の土地を適正な時価よりも安く取得した場合、時価と売買価額との差額が受贈益となります。
4.適切
建物を適性な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、時価と譲渡価額との間に差額が生じます。
この場合、役員が建物を安く譲り受けたので、差額分が役員の経済的利益となり、給与所得として課税されます。
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