FP2級の過去問
2017年9月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一般媒介契約において、有効期間が1ヵ月を超える場合には、その期間は1ヵ月とされる。
- 専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヵ月に1回以上報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の2ヵ月分が上限となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
一般媒介契約は、有効期間の定めなしとなっています。
2.不適切
専任媒介契約では、2週間に1回以上、依頼主への報告が義務付けられています。
3.適切
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主の保護のための規制が設けられています。その一つに、買主から手付金が支払われる際には、宅地建物取引業者が受け取ることができる金額は、売買代金の10分の2が上限と定められています。
4.不適切
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の1ヵ月が上限となります。
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02
一般媒介契約では、有効期限に関する制約はありません。
2.不適切
専任媒介契約では、依頼者に業務の処理状況を報告しなければなりません。
文書やメールなどを利用して、2週間に1回以上報告することが義務付けられています。
3.適切
売買契約の締結に際して、売主が宅地建物取引業者で買主がそうでない場合、手付金の上限は代金の10分の2が上限です。
4.不適切
宅地建物業者が建物の賃貸の媒介を行う場合、貸主・借主双方から報酬を受け取ることができます。
その報酬の合計は、賃貸の1ヶ月分が上限です。
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03
一般媒介契約においては、法的には有効期間はありません。
2.不適切です。
専任媒介契約では、依頼者に対する業務の処理状況について、2週間に1回以上の報告義務があります。
3.適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を締結する場合、受領できる手付金は、最大でも代金の額の10分の2と決まっています。
4.不適切です。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の1ヵ月分が上限となります。
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