FP2級の過去問
2017年9月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。
  • 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • 存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等の事業用建物の所有を目的として設定することができない。
  • 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
普通借地権の存続期間は30年以上を定めることとなっています。契約期間が満了となった場合、1回目の更新は20年、2回目の更新は10年が更新後の契約期間になります。なお、当事者同士の話し合いでこれより長い期間を定めることもできます。

2.不適切
普通借地権の存続期間が満了後、建物が存在していれば、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。これを法定更新といいます。

3.不適切
存続期間を50年以上とする定期借地権には利用目的の制限はありません。利用目的に制限がなく、存続期間が50年以上となるものを一般定期借地権といいます。

4.不適切
建物の譲渡により、建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。よって、賃借人(=借地人であれば)は使用継続できることになります。

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02

1.適切です。
普通借地権の存続期間は最低30年ですので、30年を超える存続期間を定めることは可能です。

2.不適切です。
法定更新がなされるための条件は、以下①②両方を満たすことです。
①賃貸人が法定更新拒絶の通知をしない
②賃借人が建物を継続して使用しており、賃貸人が異議を述べていない

建物が既になければ②を満たさないので、法定更新はされません。

3.不適切です。
存続期間を50年以上とする定期借地権は、一般定期借地権であり、これには建物の用途に関する制限はありません。

4.不適切です。
建物譲渡特約付借地権とは、契約から30年以上経過した時点で建物を賃貸人が買い取る特約のある借地権です。
賃貸人が買い取っても、賃借人は土地の賃借人であることに変わりはありません。
よって、賃借人が建物の使用継続を賃貸人に請求した場合、「期間の定めのない」建物の賃貸借がされたものとみなされます。

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03

1.適切
普通借地権の契約時の存続期間は、最短で30年です。
契約で30年を超える存続期間を設定することもできます。

2.不適切
普通借地権の存続期間満了時に、借地権者が契約の更新を請求したとき、
・借地上に建物がある
・貸主に契約を拒絶する正当な事由がない
という場合に、それまでと同一の条件で契約が更新されます。

3.不適切
存続期間が50年以上の定期借地権を、一般定期借地権といいますが、用途に関する制限はありません。
つまり、店舗などの事業用建物の所有を目的として設定することも可能です。

4.不適切
建物譲渡特約付借地権とは、期間満了後に借地権設定者が借地上の建物を買い取るという特約付きの借地権です。
建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に請求することで、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。

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