FP2級の過去問
2017年9月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (3件)
01
開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用を目的として、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。
2.不適切
市街化区域における開発行為については、1,000㎡未満は許可が不要ですが、1,000㎡以上の開発行為には都道府県知事の許可が必要です。
3.適切
市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、市街化区域・市街化調整区域問わずに、どちらの区域でも都道府県知事等の許可を必要としません。
4.適切
土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としません。
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02
都市計画法上の開発行為とは、
「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」
のことです。
特定工作物:ゴルフコース、コンクリートプラントなど
土地の区画形質の変更:宅地造成、道路の新設など
を意味します。
2.不適切
開発行為については、規模により許可が必要になる場合があります。
市街化区域は、1,000㎡以上の場合、都道府県知事(指定都市等では市長)の許可が必要です。
3.適切
市街地再開発事業の施工として行う開発行為には、開発許可は不要です。
4.適切
土地区画整理事業とは、道路や河川などを整備したり、宅地の区画形状を整えたりすることで土地を利用しやすくする事業を指します。
土地区画整理事業の施工として行う開発行為には、都道府県知事等の許可は不要です。
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03
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画、形状、性質の変更をいいます。
2.不適切です。
市街化区域における開発行為については、その面積が1000㎡未満の場合は、都道府県知事等の許可が不要です。
3.適切です。
市街地再開発事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を要しません。
4.適切です。
土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事等の許可を要しません。
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