FP2級の過去問
2017年9月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
都市計画区域内や準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。
2.適切
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、次のAとBのうち小さい方の数値をその敷地の容積率として使用します。
・A:都市計画で定められた指定容積率
・B:前面道路の幅員による容積率の制限
⇒Bの制限:住居系の場合=前面道路の幅員×4/10
⇒Bの制限:その他の場合=前面道路の幅員×6/10
3.適切
日影規制は、建物を建てることにより、周囲への日照り被害を軽減するために定められたもので、一定時間以上の日影が発生しないように建物の高さが制限されます。ただし、商業地域、工業地域および工業専用地域の建築物については適用されません。
4.不適切
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。これを絶対高さ制限といいます。
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02
建築基準法では、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)と規定されています。
2.適切
容積率とは、建物の敷地面積に対する延べ床面積の割合ですが、前面道路の幅員が12m未満の場合に制限を受けます。
・住居系用途地域:前面道路幅×4/10
・その他の地域 :前面道路幅×6/10
この計算結果と都市計画で定められた指定容積率のうち、どちらか低い方が上限となります。
3.適切
建築基準法の日影規制とは、周囲の日照を確保するために、建物の高さを制限する規制です。
商業地域、工業地域および工業専用地域は、日影規制の適用対象外になります。
4.不適切
第一種、第二種低層住宅専用地域においては、「絶対高さ制限」を超える建築物を建てることはできません。
高さの上限は10mまたは12mですが、各地域の都市計画で決定されます。
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03
建築物の敷地には、接道義務があり、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
2.適切です。
容積率は、都市計画で定められた容積率である「指定容積率」で指定されることが原則ですが、敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合は、次の計算をする必要があります。
・住居系に場合 前面道路の幅員×4/10
・その他の場合 前面道路の幅員×6/10
この結果と指定容積率と比べて低い方が、容積率の上限となります。
3.適切です。
日影規制は、商業地域、工業地域および工業専用地域については、対象外です。
4.不適切です。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域においては、「絶対高さ制限」があり、建築物の高さの制限は10mまたは12mです。
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