FP2級の過去問
2017年9月
学科 問46

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
玄関、廊下、エレベーターなど共用部分の持ち分は、原則として専有部分の床面積の割合に応じて有することになります。

2.適切
専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利のことを敷地利用権といいます。敷地利用権は、原則として専有部分の所有権と切り離して処分することはできませんが、規約で別段の定めとした場合に限り、切り離して処分することができます。

3.適切
分譲マンションの一室を賃貸している人も、建物またはその敷地もしくは付属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことになります。
賃借人やその家族等はそこに居住している限り、そのマンション内の規約に従ってくださいという意味です。

4.不適切
区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、集会において決議することができます。

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02

1.適切です。
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、専有部分の床面積の割合によります。しかし、共有持分は規約で別段の定めをすることが可能です。

2.適切です。
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません(分離処分の禁止)。しかし、規約で別段の定めをすることができます。

3.適切です。
区分所有者以外の専有部分の占有者(区分所有者から専有部分を賃借した者等)は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

4.不適切です。
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の「各5分の4以上」の多数により、その旨の決議をすることが必要です。区分所有者の数と議決権、双方の要件を満たさなければなりません。

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03

1.適切
共用部分の持分割合については、区分所有法に規定されています。
規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によって決まります。

2.適切
分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有者には敷地利用権があります。
区分所有者は原則として、専有部分の所有権と敷地利用権を分離して処分することはできませんが、管理規約で別段の定めをすることで分離処分が可能になります。

3.適切
区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションなどの部屋を賃貸して入居している人などを指します。
その占有者は、建物、敷地、付属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います。

4.不適切
区分所有建物の立替えは重大な変更のため、集会において区分所有者と議決権の5分の4以上による決議が必要になります。
なお議決権は、専有部分の面積割合に応じて与えられます。

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