FP2級の過去問
2017年9月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産を取得した(購入、新築、増改築、交換、贈与)場合、不動産取得税が課せられます。なお、相続や法人の合併によって取得した不動産には、不動産取得税はかかりません。
2.適切
贈与により不動産を取得した場合であっても、不動産取得税は課せられます。
3.適切
登録免許税は、不動産の登記をするときにかかる税金です。よって、相続により不動産を取得したとしても、登記するときには課せられることになります。
4.適切
登録免許税は、不動産の登記をするときにかかる税金です。よって、贈与により不動産を取得したとしても、登記するときには課せられることになります。
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02
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した時にかかる税金です。
相続により不動産を取得した場合は、非課税です。
2.適切
不動産取得税は、売買や新築だけでなく、贈与により取得した場合も課税されます。
3.適切
登録免許税は、不動産を登記する際に課される税金です。
相続により不動産を取得し、所有権移転登記を行う際には、登録免許税が課されます。
4.適切
贈与により不動産を取得した場合も、所有権移転登記が必要になり、登録免許税が課税されます。
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03
不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されません。
2.適切です。
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されます。
3.適切です。
登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記には課されます。
登録免許税は、登記申請の際に納める税金です。
4.適切です。
登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記には課されます。
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