FP2級の過去問
2017年9月
学科 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
- 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
- 土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続や贈与により取得した土地を譲渡した場合、原則として、被相続人や贈与者の取得日が引き継がれます。
2.不適切
不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分されます。
3.適切
土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、取得費として譲渡費用に含まれます。
4.適切
譲渡所得は、原則として総合所得ですが、建物や土地に係る譲渡所得は分離課税の対象となりますので、他の所得とは分離したうえで所得税と住民税が課税されます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間は、被相続人の取得日から計算します。
2.不適切です。
土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が「5年」以下の場合には短期譲渡所得となり、「5年」を超える場合には長期譲渡所得になります。
3.適切です。
土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれます。他に、司法書士報酬、売買契約書の印紙代等も含まれます。
4.適切です。
土地や建物の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税されます(分離課税)。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
相続により取得した土地を譲渡した場合、被相続人が所有していた期間も含めます。
つまり土地の取得の日は、原則として被相続人が取得した日になります。
2.不適切
土地の譲渡所得には、所得税や住民税が課されますが、その土地の所有期間により税率が異なります。
土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が、
・5年以下の場合:短期譲渡所得
・5年を超える場合:長期譲渡所得
となります。
3.適切
譲渡費用とは、土地等を譲渡する際に支払った費用のことです。
仲介手数料の他に印紙代、登記費用、建物の取り壊し費用なども含まれます。
4.適切
土地や建物の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と区分して分離課税の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
2017年9月問題一覧
次の問題(問49)へ