FP2級の過去問
2017年9月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
公示価格とは、国土交通省が1月1日(基準日)に算出する価格で3月下旬(公表日)に公表されます。一般の土地取引の価格の指標になる価格です。
2.不適切
基準地標準価格は、公示価格を補完する役割を担っています。公示価格の半年後に都道府県知事が公表します(基準日:7月1日、公表:9月下旬)。よって、土地鑑定委員会は判定しません。
3.不適切
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格です。公示価格の80%を価格標準の目安として設定されています。基準日は毎年1月1日ですが、公表日は7月1日となります。
4.適切
固定資産税や不動産税などの計算の基礎となる価格です。基準日は3年ごとで1月1日です。
公示価格の70%を価格水準の目安として設定されています。
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02
公示価格は、毎年1月1日時点における更地の価格です。
国土交通省により3月下旬に公表され、一般の土地取引や公共事業地の取得価格の指標となるものです。
2.不適切
都道府県地価調査の基準地の地価は、毎年7月1日時点における標準価格を、都道府県知事が判定します。
基準地価とも呼ばれ、公示価格を補完する役割があります。
3.不適切
相続税路線価とは、主要道路に面した土地の価格を指し、相続税や贈与税を算定する際の基準となります。
目安は公示価格の80%とされています。
4.適切
固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税などを計算する際の基準となる評価額です。
市町村長が、固定資産評価基準により決定するのが原則です。
3年に一度見直され、公示価格の70%が目安となっています。
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03
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、3月下旬に国土交通省が公表しています。
2.不適切です。
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、9月下旬に都道府県知事が公表しています。土地鑑定委員会は判定しません。
3.不適切です。
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
尚、基準日は毎年1月1日であり、7月1日に国税庁が公表しています。
4.適切です。
固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定しています。基準日は1月1日であり、3年ごとに見直されています。
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