FP2級の過去問
2017年9月
学科 問51
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。
- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
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この過去問の解説 (3件)
01
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族を親族といいます。
2.適切
特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係がなくなるため、実方の父母の相続人とはなりません。
3.適切
協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与請求権といいます。この請求ができるのは、離婚後2年以内にしなければなりません。
4.不適切
相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となりますが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1であるというというのは、平成25年9月5日以降に開始した相続については適用されません。平成25年9月5日以降に開始した相続については、非摘出子の相続分も摘出子の相続分と同じと民法の一部が改正されました。
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02
民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
2.適切です。
特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了します。特別養子縁組とは、実の親子関係を築くことを目的としているからです。
3.適切です。
協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができます。婚姻後に形成した財産は夫婦の共有財産となるため、離婚時には分与する必要が生じるからです。ただし、財産分与を請求できるのは、離婚後2年以内に限られます。
4.不適切です。
相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と非嫡出子(嫡出でない子)の別なく、同順位で相続人となり、相続分についても、実子と養子、嫡出子と非嫡出子で区別はありません。
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03
民法上の親族とは、
・6親等内の血族(血族:両親や祖父母など血縁関係にある人)
・配偶者(妻または夫)
・3親等内の姻族(姻族:配偶者の血族など結婚によってできた親戚)
のことを指します。
2.適切
普通養子縁組では、実父母との親族関係は継続しますが、
特別養子縁組では、実父母との親族関係は終了するため、実父母の相続人にはなりません。
3.適切
婚姻期間中に取得した財産は夫婦の共有財産であるため、離婚をした夫婦の一方が他方に財産の分与を請求することが可能です。
これを財産分与請求権といい、権利を行使できる期間は離婚成立時から2年となっています。
4.不適切
法律上の婚姻関係のもとに生まれた子を嫡出子、婚姻外で生まれた子を非嫡出子といいます。
相続人が被相続人の子である場合、実子か養子か、または嫡出子か非嫡出子かの区別はありません。
つまり同じように相続の権利があり、相続分も同じです。
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