FP2級の過去問
2017年9月
学科 問52

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
  • 扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
  • 相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
  • 個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
贈与税は、個人から個人に贈与されたときにかかる税金です。
法人から個人の場合は所得税がかかりますが、雇用関係にあれば給与所得、そうでなければ一時所得となります。

2.適切
扶養義務者から贈与を受けた生活費や教育費などは、贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、このお金を株式や不動産などの購入資金に充当した場合は、贈与税が課されます。

3.不適切
被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます。
つまり相続開始の年は3年以内ということになり、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

4.適切
社会通念上相当と認められるもの(年末年始の贈答、お見舞いの金品など)は、贈与税は課税されません。
ただし、相当と認められる金額を超える部分には、贈与税がかかります。

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02

1.適切
法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されません。贈与税の対象となるのは個人から個人に対する贈与です。

2.適切
扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭は、通常必要な生活費については非課税となりますが、これを生活費以外にあてた場合は、贈与税の課税対象となります。

3.不適切
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の課税対象となり、贈与税は非課税となります。設問は、逆のことを述べています。

4.適切
社交上必要と認められる贈答、お祝い、見舞金などは贈与税の非課税財産となります。

参考になった数6

03

1.適切です。
法人から個人へと財産が贈与された場合は、贈与税は課されません。贈与税は、個人から個人への贈与に課される税金です。
会社から従業員への贈与は給与所得となり、そうでなければ一時所得が課されます。

2.適切です。
扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭には原則贈与税は課されません。しかし、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、生活費で使っていないことになるため、贈与税の課税対象となります。

3.不適切です。
相続開始の時から3年以内に被相続人から贈与された財産については、贈与税の課税対象になります。よって、相続開始の年に贈与された財産は、贈与税の課税対象になります。

4.適切です。
個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されません。

参考になった数1