FP2級の過去問
2017年9月
学科 問53

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
  • 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
  • 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
  • 贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
贈与により財産を取得した者(受贈者)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署長に贈与税の申告書を提出し、必要に応じて納税しなければなりません。

2.適切
贈与税の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。

3.不適切
贈与税の納税は、金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば延納は認められています。なお、贈与税には物納の制度はありません。

4.適切
贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合、連帯で納付する義務があります。

参考になった数9

02

1.適切です。
贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者(受贈者)の納税地の所轄税務署長です。贈与税は、受贈者に課税されるからです。

2.適切です。
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。

3.不適切です。
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納が認められます。しかし、物納は認められていません。

4.適切です。
贈与税は、受贈者に課税されますが、贈与者も連帯納付義務を負います。

参考になった数2

03

1.適切
贈与税の申告書の提出先は、贈与した人(贈与者)ではなく、財産を贈与された人(受贈者)の納税地の所轄税務署長になります。

2.適切
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者がしなければなりません。

3.不適切
贈与税の納付方法は、物納は認められていません。
金銭による一括納付が原則ですが、
・納付金額が10万円を超える
・納期限までに金銭での納付が困難な事由がある
のどちらにも該当する場合、5年以内の年賦で納めることができます。

4.適切
贈与税は受贈者に課税されますが、贈与者にも連帯責任義務があります。
受贈者が納付できない場合、贈与財産の価額に相当する金額を限度に、贈与税を支払う義務を負います。

参考になった数2