FP2級の過去問
2017年9月
学科 問53
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
- 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
- 贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与により財産を取得した者(受贈者)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署長に贈与税の申告書を提出し、必要に応じて納税しなければなりません。
2.適切
贈与税の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。
3.不適切
贈与税の納税は、金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば延納は認められています。なお、贈与税には物納の制度はありません。
4.適切
贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合、連帯で納付する義務があります。
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02
贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者(受贈者)の納税地の所轄税務署長です。贈与税は、受贈者に課税されるからです。
2.適切です。
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。
3.不適切です。
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納が認められます。しかし、物納は認められていません。
4.適切です。
贈与税は、受贈者に課税されますが、贈与者も連帯納付義務を負います。
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03
贈与税の申告書の提出先は、贈与した人(贈与者)ではなく、財産を贈与された人(受贈者)の納税地の所轄税務署長になります。
2.適切
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者がしなければなりません。
3.不適切
贈与税の納付方法は、物納は認められていません。
金銭による一括納付が原則ですが、
・納付金額が10万円を超える
・納期限までに金銭での納付が困難な事由がある
のどちらにも該当する場合、5年以内の年賦で納めることができます。
4.適切
贈与税は受贈者に課税されますが、贈与者にも連帯責任義務があります。
受贈者が納付できない場合、贈与財産の価額に相当する金額を限度に、贈与税を支払う義務を負います。
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