FP2級の過去問
2017年9月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。
- 遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
- 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺産の分割を禁ずることができるのは、相続開始時から5年を超えない期間となります。
2.適切
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています。
3.適切
設問の記述どおりです。また、共同相続人の中に未成年者がいる場合などは、親権者等の法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。親権者も共同相続人である場合には、未成年者を代理することができないため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
4.適切
協議分割は、共同相続人の全員が参加しないと無効となりますが、共同相続人全員の合意があれば、遺言内容や法定相続分と異なる分割をすることも可能となります。
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02
被相続人は自分の死後、遺言によって遺産の全部または一部の分割を禁止することができます。
分割禁止の期間は、5年を限度とします。
2.適切
民法では「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。
つまり遺産の分割は、遺産の種類や相続人の事情を考慮して決めることができるという意味です。
3.適切
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人同士で協議がまとまらない場合は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
この手続きを調停といいますが、調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移ります。
4.適切
共同相続人全員の協議によって遺産を分割する方法を協議分割といいます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。
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03
被相続人は、遺言によって、相続開始の時から最大「5年間」、遺産の分割を禁ずることができます。
2.適切です。
遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています。
3.適切です。
遺産分割協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を請求できます。調停も調わないときは、審判に移行します。
4.適切です。
協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。共同相続人の一人の相続分を0とすることも可能です。
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