FP2級の過去問
2017年9月
学科 問55
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
- 相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
- 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
- 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
- 被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの
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この過去問の解説 (3件)
01
相続を放棄しても受取人となっている生命保険金は受け取れますが、生命保険の非課税枠の適用を受けることはできません。
2.課税対象ではありません。
相続や遺贈により財産を取得していない者は、たとえ相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていたとしても、その贈与財産を相続財産に加える必要はありません。
3.課税対象です。
相続開始時において支給期が到来していない給与は、被相続人の給与所得にはならずに、相続財産として相続税の課税対象となります。
4.課税対象です。
被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、贈与時の価格が相続税の課税価格となります。
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02
生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、保険金受取人の固有の財産となります。
たとえ相続の放棄をしていても、死亡保険金は受け取ることができますが、みなし相続財産として相続税が課税されます。
2.課税対象とならない
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合、
・相続や遺贈により財産を取得していない
・暦年課税による贈与である
ということであれば、相続税の課税対象とはなりません。
3.課税対象となる
相続開始時において支給期の到来していない給与は、被相続人の給与所得にはなりません。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税、
3年を超えて確定したものは、遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
4.課税対象となる
相続時精算課税制度を選択すると、贈与時には2500万円まで贈与税が非課税になりますが、
相続時に他の相続財産と合算して相続税が課せられるというものです。
つまり相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
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03
相続の放棄をした者が、死亡保険金受け取った場合は相続税が課税されます。ただし、相続放棄をした以上相続人ではないため、生命保険の非課税枠の適用は受けられません。
2.課税対象となりません。
相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与を受けたとしても、その贈与は相続税の算定財産に含めません。
3.課税対象となります。
被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないものであり、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。
4.課税対象となります。
被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、贈与時の価格を相続財産に含めて、相続財産として計算します。計算した結果、支払い済みの贈与税が相続税を超えた場合は、その分還付を受けられます。
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