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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問56

問題

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相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額がある。
   2 .
純資産価額方式による株式の価額は、評価会社の課税時期における資産を原則として相続税の評価額に評価替えした合計額から負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額を課税時期の発行済株式数で除した金額により評価する。
   3 .
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する場合、類似業種比準価額のウェイト(Lの割合)は、「中会社の大」は0.90、「中会社の中」は0.75、「中会社の小」は0.60である。
   4 .
配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額で評価する。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1.適切
類似業種比準方式とは、類似業種企業の株価をもとに配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較して株価を評価する方法のことです。

2.適切
純資産価額方式とは、評価したい会社の総資産と負債を相続税評価額で評価し、純資産を基準に株価を評価する方法のことです。

3.適切
併用方式とは、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合させた評価方法のことをいいます。類似業種比準価額のウェイト(Lの割合)は、「中会社の大」は0.90、「中会社の中」は0.75、「中会社の小」は0.60で設問のとおりです。

4.不適切
配当還元方式とは、評価する会社の配当実績に基づき株価を評価する方法のことです。1株当たりの年配当金額を10%で還元した元金の金額で評価します。よって、設問の5%は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1.適切です。
類似業種比準方式とは、業種や規模が類似している企業と比較して株価を評価する方式です。
比準要素は、配当金額、利益金額、純資産価額の3つです。

2.適切です。
純資産価額方式による株式の価額は、課税時期における資産を相続税の評価額に評価替えした合計額から、負債の金額の合計額および法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価します。

3.適切です。
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する場合、類似業種比準価額のウェイトのことを「Lの割合」といいます。
Lの割合は、「中会社の大」は0.90、「中会社の中」は0.75、「中会社の小」は0.60となっています。

4.不適切です。
配当還元方式による場合、
配当還元額
=(1株当たりの年配当金額/10%)
 ×(1株当たりの資本金等の額/50円)
の計算式により株価を評価します。

よって、配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を「10%」で還元した元本の金額で評価します。

1
1.適切
類似業種比準方式とは、類似する業種の上場会社の株価を基に
・配当金額
・利益金額
・簿価純資産価額
を批准要素として評価額を算出する方法です。

2.適切
純資産価額方式とは、1株当たりの純資産価額を求める評価方法です。
(総資産評価額-負債金額-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
で算出することができます。

3.適切
類似業種比準価額方式と純資産価額方式を組み合わせた併用方式は、
類似業種批准価額×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)
で求めます。
Lの割合は会社の規模により、
中会社の大は0.9、
中会社の中は0.75、
中会社の小は0.6となります。

4.不適切
配当還元方式とは、同族株主等以外の株主に対する特例的な評価方式で、配当実績に基づいて評価します。
その株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額で評価します。

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