FP2級の過去問
2017年9月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。
- 路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。
- 倍率方式における倍率とは、評価する宅地の公示価格に乗ずる倍率のことをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地を評価する際は、登記記録の一筆ごとではなく、利用単位の1区画ごとに評価します。
2.不適切
路線価方式とは、市街地の宅地を評価する評価方法で、路線価により算出されます。一方、倍率方式とは、路線価が定められていない郊外や農村部にある宅地を評価する方法で、固定資産税評価額をもとに算出されます。
3.不適切
路線価は、市街地の宅地を評価する方法ですから、道路ごとに1㎡当たりの価額が定められています。よって、標準的な宅地の1坪あたりの価格ではありません。
4.不適切
倍率方式の評価額は、「固定資産税評価額×定められた倍率」で算出されます。
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02
「筆」とは、登記記録上で土地を区分する単位のことです。
宅地の評価額は「筆」ではなく、利用単位となっている「1画地」ごとです。
2筆の宅地を一体として利用している場合は、2筆で1区画として扱います。
2.不適切
宅地の評価には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価は国税庁が発表する「路線価図」
倍率は同じく国税庁が定めた「倍率表」
により、公表されています。
3.不適切
路線価方式の路線価とは、道路につけられた1㎡当たりの価額のことで、その道路に面した宅地を評価する基準となります。
4.不適切
倍率方式の倍率は、宅地の固定資産税評価額に乗ずる倍率です。
路線価が定められていない地域で宅地を評価する際に用いられます。
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03
宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
2.不適切です。
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
路線価がある宅地は、路線価図が公表されており、路線価がない宅地については、倍率表が公表されています。
3.不適切です。
路線価方式における路線価とは、道路に面した土地1㎡当たりの価額です。路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額ではありません。
4.不適切です。
倍率方式における倍率とは、評価する宅地の「固定資産評価額」に乗ずる倍率をいいます。
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