FP2級の過去問
2017年9月
学科 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
自用家屋(自分の居住用や事業用の建物):「固定資産税評価額×1.0」で算出します。
2.不適切
貸家の価格(貸付用建物):「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で算出します。
3.適切
借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって、評価することになっています。
・算式=その家屋の評価額×借家権割合×賃借割合
ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しないことになっています。
4.適切
家屋と構造上一体となっている設備(電気・ガス・上下水道など)の価額については、その家屋の価額に含めて評価します。設問のとおりです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価します。
つまり、固定資産税評価額をそのまま相続財産に算入します。
2.不適切です。
貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価します。
3.適切です。
借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行の「ある」地域にあるものについては、以下の計算式で評価します。
借家権=建物の評価額×借家権割合×賃借割合
しかし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行の「ない」地域にあるものについては、評価しません。
4.適切です。
家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価します。別途評価するわけではありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
自用家屋とは、自分で使用している自己所有の家のことです。
自用家屋の価額=固定資産税評価額×1.0
の算式にあてはめて計算します。
2.不適切
貸家の価額=自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
となります。
3.適切
相続が発生した際、借家権は相続人により相続されます。
しかし、一部の地域を除き、相続税の課税対象とはなりません。
4.適切
家屋と構造上一体となっている設備には、ソーラーパネルや給排水設備、テレビ設備などがあります。
これらは、家屋の価額に含めて評価します。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
2017年9月問題一覧
次の問題(問59)へ