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FP2級の過去問 2017年9月 学科 問59

問題

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[ 設定等 ]
遺産分割対策に関する次の一般的な記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
   2 .
財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
   3 .
代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
   4 .
代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。
( FP技能検定2級 2017年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1.適切
設問のとおりです。遺言とは、生前の自分の意思を表示しておくことをいいます。遺言は、法律で定められた様式で作成されることにより法的な効力を持つもので、相続分の指定などの他に相続人の排除や非摘出子の認知などを記載することができます。

2.適切
不動産を遺産分割(現物分割)することは困難なため、換価分割や代償分割の方法を取ることは有効な手段です。設問は換価分割の説明文です。

3.適切
代償分割とは、特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として自己の財産を他の相続人に提供する方法です。代償するために、相続開始前に現金などの履行財源を確保しておく必要があります。

4.不適切
代償財産が不動産や株式であった場合、それらを交付すると不動産や株式を時価で譲渡したものとみなされ、交付した相続人に所得税が課せられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.適切です。
遺言では被相続人の意思が尊重されるため、死後相続人間で揉めることが予想される場合は、遺言を残しておくことが効果的です。

2.適切です。
財産の大半が不動産である場合は、法定相続分で遺産分割協議をすると共有名義を付けざるを得ない場合が多々あります。
相続人一人の名義にして、代償分割により名義人にならなかった相続人に現金を支払うことが想定されますが、相続人に支払う現金がない場合は、やむを得ず共有名義にするしかないでしょう。
よって、財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことで、法定相続分で遺産分割しやすくなるため、遺産分割対策として有効です。

3.適切です。
代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければいけません。
相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましいです。
相続人に現金がないと、代償金を支払うことができないからです。

4.不適切です。
代償財産が不動産や株式の場合は、譲渡した相続人に譲渡所得として所得税が課税されます。
時価で譲渡したものとみなされるからです。

1
1.適切
遺言とは、財産の分割方法などに関する被相続人の意思表示です。
共同相続人間のトラブルを防ぐために、遺言により遺産分割方法を指定しておくことは有効な方法です。

2.適切
遺産の大半が不動産で、そのままの状態で分割する「現物分割」が困難な場合、
・換価分割:相続した財産の全部、または一部を金銭に換えてから分割する方法
・代償分割:共同相続人のうち特定の一人が遺産を取得する代償として、自分の資産を分け与える方法
があります。

3.適切
代償分割を予定している場合、共同相続人の一人が他の相続人に対し代償債務を負担しなければなりません。
つまり、他の相続人に交付する金銭などの財産を確保しておく必要があります。

4.不適切
代償分割により交付された代償財産が不動産や株式である場合、それらの不動産や株式は時価で譲渡されたものとみなされます。
そのため、交付した人に譲渡所得として所得税が課せられます。

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