FP2級の過去問
2017年9月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
- オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
- 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
役員へ退職金を支給すると会社の資産や利益が減少となり、自社株式の評価を下げる効果が期待できます。相続税は現金納付が原則ですので、相続時における納税資金の確保にもつながります。
2.適切
長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することは、役員の退職金の支払い原資の準備となり、相続税の納税資金対策になります。
3.不適切
自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転してしまうと、会社の経営権を奪われてしまうので望ましくありません。
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するためには、生前に自社株式を後継者に移転しておくことが望ましいです。
4.適切
物納できる財産には優先順位があります。第1順位には説明文のように、国債、地方債、不動産、上場株式、そして、第2順位には社債、非上場株式となっています。
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02
オーナー経営者への役員退職金の支給は、利益や純資産の減少につながり、株価を引き下げる効果があります。
相続時の納税資金も確保できます。
2.適切
長期平準定期保険と逓増保険は、どちらも定期保険ですが、解約返戻率が高いため役員退職金の準備として活用できます。
被保険者をオーナー経営者、契約者と保険金受取人を法人として加入します。
3.不適切
自社株の大半を、オーナー経営者の生前に第三者に移転するということは、その第三者が経営権を握るということにつながります。
相続税額の軽減のためには、後継者や関連会社に自社株式を移転しておくのがいいでしょう。
4.適切
相続税は、金銭で納付するのが原則ですが、延納によっても金銭で納付することが困難な場合、困難な額を限度に物納することができます。
物納できる財産には申請順位があります。
第1順位:国債、地方債、不動産、上場株式など
第2順位:社債、非上場株式など
となっています。
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03
オーナー経営者への役員退職金の支給は、資産や利益の減少になるため、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。
さらに、役員退職金という現金により、相続時における納税資金の確保にもつながります。
2.適切です。
オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられます。
3.不適切です。
経営に関与しない第三者に自社株を移転すると、その第三者が経営権を得ることになります。
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するためには、生前に後継者に自社株式を移転しておくことが望ましいと言えます。
4.適切です。
納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められています。
物納に充てることができる財産の第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられます。
因みに、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。
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