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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問74

問題

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下記<資料>は、香川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の記述について、正しければ○、誤っていれば×を選択しなさい。

この物件を購入後、通常、香川さんは管理組合に無断で205号室の間取りを変更したり玄関ドアを交換したりできる。
問題文の画像
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( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解 2. ×

香川さんが間取りを変更することは、専有部の工事ですので可能です。しかし、マンションの玄関ドアはマンションの共有部分扱いとされ、自由に交換をすることはできません。

区分所有法により、専有部分は所有者が自由に工事をすることができますが、共有部分は勝手に工事や交換をすることができません。管理組合の承諾が必要な場合があります。

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5
正解は、×です。
マンションなどの集合住宅の場合は、区分所有法という法律に従う必要があります。区分所有者が自由に変更できるのは専有部分のみであり、管理組合に無断で玄関のドアを交換することはできません。

2
【正解 2】×

間取りの変更は専用部分ですので可能ですが、マンションの玄関ドアは共用部分として扱われる為、交換することが出来ません。
玄関の内側ですと専用部扱いになりますので、好きな色に塗り替えるなど変更することが出来ます。

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