FP2級の過去問
2017年9月
実技 問88

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問88 (訂正依頼・報告はこちら)

次の(ア)~(エ)の事例のうち、損害保険の保険金の支払い対象となるものには○、支払い対象とならないものには×を選択しなさい。なお、いずれの保険も特約は付帯していないものとする。
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  • (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
  • (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
  • (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
  • (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)について
普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活の中で発生したケガを補償する保険ですので、就業中のケガも支払い対象となります。
よって、〇となります。

(イ)について
対人賠償保険と対物賠償保険は、配偶者や本人・親・子に対する賠償責任については対象とはなりません。
よって、×となります。

(ウ)について
海外旅行傷害保険は、海外旅行の目的で家を出発してから帰宅するまでのケガなどを補償する保険です。海外旅行中に細菌性食中毒により入院、細菌性食中毒や地震・噴火・津波によるケガなども対象となります。
よって 〇となります。

(エ)について
個人賠償責任保険は、日常生活でおきた偶然な事故によって相手方に損害を与え、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものです。預り物や借り物に対する賠償責任は対象外となります。
よって、×となります。

正解は、(ア)〇 (イ)× (ウ)〇 (エ)× で3となります。

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02

正解 3.(ア)〇 (イ)× (ウ)〇 (エ)×

(ア)〇
普通傷害保険は、日常で起こりうる傷害を補償する保険ですので、就寝中のケガも補償の対象となります。

(イ)×
自動車保険の対人賠償保険は、自動車事故で他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。夫婦や親子などの家族は他人には該当しません。したがって、母親を負傷させてしまっても保険金の支払い対象とはなりません。

(ウ)〇
海外旅行傷害保険は、海外旅行中の傷害を補償する保険です。細菌性食中毒のほか、国内旅行では対象外である地震、噴火、津波による傷害も補償の対象となります。

(エ)×
個人賠償責任保険は、日常生活で偶然的に起きた事故で、他人に損害を与えたり、他人にケガを負わせ、損害賠償責任を負ったときのための保険です。
しかし、人から借りているものを壊した場合や仕事中の事故などは、補償の対象外となります。

参考になった数3

03

【正解 3】

[ア]〇
普通傷害保険は業務中のケガであっても保険の対象となります。

[イ]×
親族は対人賠償保険の対象に入っていないので、母親を負傷させた場合は保険の対象になりません。

[ウ]〇
海外旅行傷害保険は細菌性食中毒も保険の対象となります。

[エ]×
個人賠償責任保険は他人に損害を与えたり、ケガをさせ、賠償責任を負った時の保険です。
他人からの借り物に関しては補償されませんので注意が必要です。

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