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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問90

問題

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会社員である宮野さんの平成29年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、宮野さんが平成29年分の所得税の確定申告を行う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
不動産所得▲100万円と損益通算できる。
   2 .
不動産所得▲20万円と損益通算できる。
   3 .
上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。
   4 .
不動産所得▲20万円および上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問90 )
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この過去問の解説 (3件)

6
損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。
この4つの所得から損益通算の対象外になるものをチェックしていきます。
・不動産所得:土地取得のための借入金利子
・譲渡所得:上場株式の譲渡により発生した赤字

上記より
・不動産所得で損益通算の対象になるのは、▲20万円
・譲渡所得は赤字となったため、対象にならない。

よって、正解は、2 不動産所得▲20万円と損益通算できる となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解 2

損益通算とは、損失と利益を相殺することをいいますが、損益通算できる損失は限られており、次の所得で生じたものです。
〇不動産所得(土地を取得するための借入金の利子は対象外)
〇事業所得
〇山林所得
〇譲渡所得(株式等の譲渡損失、土地・建物の譲渡損失などは対象外)

不動産所得▲100万円のうち80万円は土地を取得するための借入金の利子で、損益通算の対象外ですので除きます。100万円-80万円=20万円
不動産所得の損失 → ▲20万円

譲渡所得の損失▲180万円は、株式の譲渡により生じたものなので、損益通算の対象外です。

したがって、不動産所得▲20万円のみ損益通算できます。

0
【正解 2】

給与所得と損益通算できるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。しかし、株式・不動産・生活に必要のないゴルフ会員権などの譲渡所得は含まれません。

また不動産所得でも土地の借入金利子は損益通算出来ません。よって、今回のケースですと不動産所得の100万円の損失の中から土地の借入金利子80万円を差し引いた20万円が損益通算できる額になります。

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