FP2級の過去問
2017年9月
実技 問91
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の佐野英明さん(45歳)が平成29年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの平成29年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんの平成29年中の所得は、給与所得1,000万円のみであるものとし、佐野さんは妻(42歳)および長女(16歳・高校生)と生計を一にしている。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
- 375,200円
- 165,200円
- 160,000円
- 145,200円
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この過去問の解説 (4件)
01
医療費控除は次の計算式により求められます。
①支出した医療費の額-②保険金等の額-10万円
①支出した医療費の額
・佐野さん本人が入院および手術のために支払った140,000円とこの疾病を発見することになった健康診断の料金20,000円が対象です。
・妻が受けた美容目的の支払いは、医療費控除の対象外です。
・長女が通院で支払った100,000円と通院のために支払ったタクシー代金5,200円は対象となります。
支出した医療費の額=140,000円+20,000円+100,000円+5,200円=265,200円
②保険金等に関する資料がありませんので、考慮しません。
医療費控除の金額
265,200円-100,000円=165,200円 となります。
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02
また、通院の際の公共交通機関を利用した際や、ケガなどで自力の移動が困難な場合のタクシーなどを利用した場合の交通費も医療費控除の対象となります。
さらに、人間ドックや健康診断の検査費用については、検査で重大な疾病が発見されて、引き続き治療を行った場合は医療費控除の対象になります。
(通常の検査費用は医療費対象外です)
ただし、美容や健康増進を目的とした医療費に関しては対象外となります。
したがって設問の場合、以下の合計から10万円を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
本人の検査費用 20,000円
本人の入院及び手術 140,000円
娘の骨折による通院 100,000円
病院までのタクシー代 5,200円
合計265,200円ー10万円=165,200円
よって、医療費控除の額は165,200円です。
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03
・医療費控除額=支出した総医療費-保険等で補充される金額-10万円
資料より
・対象ならないもの:美容のためのホワイトニング→210,000円
上述より
・医療費控除額=140,000+20,000+100,000+5,200-100,000
=165,200
∴医療費控除額は、165,200円となります。
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04
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が医療費を支払った場合に適用されます。
控除額は「支出した医療費の額」−「保険金等の額」−10万円となります。
【医療費控除の対象適用範囲】
・医師または歯科医師による診療費、治療費
・治療または療養の為の薬代
・はり師、きゅう師の施術代
・入院費
・通院や入院のための交通費
・診療や療養のために医療用器具の購入(松葉杖など)
今回のケースですと、事前に受けた健康診断で疾病が見つかり入院となっていますので、健康診断も医療費控除の対象となります。
また美容のためのホワイトニングや整形手術などは医療費控除の対象外ですので注意しましょう。
よって控除額は、140,000円+20,000円+100,000円+5,200円-100,000円=165,200円となります。
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