問題
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会社員の北村一明さん(給与収入:年額700万円)は、会社員の妻の芳子さん(給与収入:年額450万円)と小学生の長男と3人暮らしである。北村さん夫婦が平成29年中に一明さんと芳子さんの共有名義で新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しい組み合わせを選択しなさい。なお、北村さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとし、給与収入以外の収入はないものとする。
(ア)所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
(イ)平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
(ウ)北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
(ア)所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
(イ)平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
(ウ)北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
1 .
(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
2 .
(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
3 .
(ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
4 .
(ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問92 )