FP2級の過去問
2017年9月
実技 問92
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の北村一明さん(給与収入:年額700万円)は、会社員の妻の芳子さん(給与収入:年額450万円)と小学生の長男と3人暮らしである。北村さん夫婦が平成29年中に一明さんと芳子さんの共有名義で新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しい組み合わせを選択しなさい。なお、北村さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとし、給与収入以外の収入はないものとする。
(ア)所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
(イ)平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
(ウ)北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
(ア)所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
(イ)平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
(ウ)北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (4件)
01
(ア)×
住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は必ず確定申告をしなければなりません。しかし、次年度からは勤務先に住宅ローン控除にかかる資料を提出することにより、年末調整で控除を受けることができます。
(イ)×
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除を翌年以降に繰り越して、控除することはできません。
(ウ)〇
一明さんと芳子さん二人の共有名義で住宅を購入していますので、それぞれ住宅ローンを組めば、二人それぞれに住宅ローン控除を受けることができます。
(エ)〇
住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の年末残高証明書が必要となります。この証明書はローンを組んでいる金融機関から届きますので、確定申告または年末調整のときに控除申請書と一緒に提出します。
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02
給与所得者の住宅ローン控除の適用に関しては、初年度は確定申告が必要ですが、翌年からは勤務先の年末調整で手続きが可能です。
2.× 誤りです。
住宅ローン控除において所得税から控除しきれなかった場合は、翌年度の住民税から控除されます。
よって、翌年の所得税から控除されるというのは誤りです。
3.〇 設問のとおりです。
夫婦でそれぞれがローンを組んだ場合は、それぞれ住宅ローン控除が適用できます。
逆に、どちらかの名義で全額ローンを組み、夫婦で返済した場合は、住宅ローン控除は1人のみの適用となります。
4.〇 設問のとおりです。
住宅ローン控除は、借入残高の1%を10年間控除できる制度のため、毎年の借入残高に応じて控除額が決定します。
よって、毎年借入残高証明書の提出が必要です。
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03
[ア]×
給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初年度のみとなり、2年目からは勤務先の年末調整で控除されます。
[イ]×
住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除されます。
[ウ]○
それぞれ住宅ローンを組み要件を満たせば、二人それぞれに住宅ローン控除を受けることができます。
[エ]○
住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となります。
※借入金残高の1%が控除される金額となります。
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04
住宅ローンの控除の適用を受ける場合は、最初の年だけ確定申告が必要となります。翌年以降は必要書類を提出し、年末調整をすることで適用が継続されることになります。
(イ)×
平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の住民税から控除することができます。
(ウ)〇
夫婦でそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除もそれぞれ適用を受けることができます。
(エ)〇
住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の年末残高証明書が必要種類となります。
よって、正解は4となります。
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