FP2級の過去問
2017年9月
実技 問93

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)に入る適切な語句または数値を選択しなさい。

被相続人の母の法定相続分は(ア)。
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この過去問の解説 (4件)

01

第一に配偶者が生存している場合は、必ず相続人となります。
配偶者以外の優先順位は以下の通りです。
第一順位 直系卑属(子や孫)
第二順位 直系尊属(親や祖父母)
第三順位 兄弟姉妹

優先順位が高い方が法定相続人となった場合、優先順位の低い親族は法定相続人にはなりません。

設問の場合、被相続人には子がいるため、直系尊属にあたる被相続人の母には法定相続分はあたりません。

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02

【正解 1】なし

法定相続分には順位がつけられています。

第1順位:配偶者1/2 子1/2
第2順位:配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

配偶者がすでに死亡している場合、子が第1順位となっている為、法定相続分は子や孫にいき、直系尊属である母には法定相続分が無くなります。

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03

正解 1.なし

まず、被相続人の妻はすでに死亡していますので、配偶者は法定相続人ではありません。

次に、被相続人には子がいますので、法定相続人は第一順位の「子」となります。
子Aはすでに死亡していますが、孫Cと孫Dが代襲相続をします。よって、法定相続人は生存している「子B」と代襲相続をする「孫C」と「孫D」の3人となります。

法定相続分は次のとおりです。
・ 子B・・・1/2
・ 孫C・・・1/4
・ 孫D・・・1/4

母は法定相続人ではないので、法定相続分はありません。

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04

法定相続人の優先順位は、第一位は配偶者、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹となります。
上述のことから、資料における法定相続人は、子B、既に死亡している子Aの代襲相続人となる孫C・Dの3人です。被相続人には子がいるため、直系尊属にあたる母は法定相続人には該当しません。

よって、正解は被相続人の母の法定相続分は「1.なし」となります。

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