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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問96

問題

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下記の相続事例(平成29年8月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
5,600万円
   2 .
7,600万円
   3 .
10,400万円
   4 .
12,400万円
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問96 )
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この過去問の解説 (4件)

6
生命保険金額から相続税のおける課税価格をみていきます(みなし相続財産)。
「500万円×法定相続人の人数」までが非課税となります。

資料より、法定相続人は配偶者、長男、二男の代襲相続人の孫Bと孫Cの4人です。
・相続税の課税価格に算入される金額:2,500万円-500万円×4人=500万円

それ以外で相続税の課税価格を計算する際に、債務控除として差し引くことができるものを見ていきます。被相続人の債務や葬式費用は差し引くことができます。

・相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産-債務控除
 上記の式にあてはめていきます。
・相続税の課税価格=1,200万円+1,000万円+3,500万円+500万円-600万円
         =5,600万円

よって、正解は「1.5,600万円」となります。

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3
設問の場合、相続税の課税対象となる金額は以下の通りです。

・土地 1200万円
土地に関しては小規模宅地等の特例が適用されるため、課税対象となるのは特例適用後の金額となります。
・建物 1000万円
・預貯金 3500万円
・死亡保険金 500万円 
死亡保険金には法定相続人の数×500万円の非課税枠があります。
設問の場合、法定相続人は配偶者、長男、孫B、孫Cの4人のため、
非課税となるのは500万円×4=2000万円です。
よって、死亡保険金の相続税の課税対象額は
2500万円ー2000万円=500万円となります。

また、債務および葬儀費用がある場合は、相続税の課税対象から控除することが出来ます。

よって、相続税の課税対象額は
1200万円+1000万円+3500万円+500万円ー600万円=5600万円です。

1
【正解 1】

相続税の課税価格の合計額は「遺産総額」から「債務や葬式費用」を差し引いて求めます。

死亡保険金2,500万円とありますが、「500万円×法定相続人の人数」までが非課税となりますので、「500万円×4=2,000万円」までが非課税となります。
よって遺産総額は、
土地:1,200万円
建物:1,000万円
現預金:3,500万円
死亡保険金:500万円
合計:6,200万円となります。

6,200万円−600万円(債務や葬式費用)=5,600万円が相続税の課税価格となります。

1
正解 1. 5,600万円

まずは、法定相続人の確認をします。
被相続人の「配偶者」が生存しています。そして法定相続人の第一順位「子」がいます。二男はすでに死亡していますが、孫がいるため代襲相続をします。
法定相続人は、「配偶者」「長男」「孫B」「孫C」の4人となります。

課税価格を求めます。
「相続財産として加算するもの」は次のとおりです。
・土地1,200万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
・建物1,000万円
・現預金3,500万円
・死亡保険金2,500万円
「合計 8,200万円」

次に、「相続財産から差し引くもの」は次のとおりです。
・生命保険金のうち非課税額
500万円×法定相続人4人=2,000万円
・債務および葬式費用600万円
「合計 2,600万円」

課税価格は、
8,200万円-2,600万円=5,600万円 となります。

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