FP2級の過去問
2017年9月
実技 問95

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問95 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ウ)に入る適切な語句または数値を選択しなさい。

被相続人の孫Cの法定相続分は(ウ)。
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この過去問の解説 (4件)

01

資料における法定相続人は、子B、既に死亡している子Aの代襲相続人となる孫C・Dの3人です。
被相続人の妻は死亡しているので、子Aと子Bが2分の1ずつ相続することになります。

孫Cは子Aの代襲相続人となります。孫Cには兄弟がいるので、そのまま1/2相続するのではなく、さらに孫Dと二人で相続することになります。よって、1/2の半分となるので、1/4が相続分となります。

よって、孫Cの相続分は「4.1/4」となります。

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02

【正解 4】1/4

「子A」はすでに死亡しているので、「孫C」「孫D」が代襲相続として1/2を均等に分け、法定相続分1/4づつになります。

よって「孫C」の法定相続分は1/4となります。

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03

正解 4.1/4

まず、被相続人の妻はすでに死亡していますので、配偶者は法定相続人ではありません。

次に、被相続人には子がいますので、第一順位での法定相続人は「子」となります。

子Aはすでに死亡していますが、孫Cと孫Dが代襲相続をします。よって、法定相続人は生存している「子B」と代襲相続をする「孫C」と「孫D」の3人となります。

法定相続分は次のとおりです。
・ 子B・・・1/2
・ 孫C・・・1/4
・ 孫D・・・1/4

注意するところは、孫Cと孫Dの法定相続分です。子Aが相続するはずであった1/2を孫Cと孫Dの二人で分けるので、1/4ずつになります。

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04

設問の場合、子Aはすでに死亡しているため、子Aの相続分は代襲相続人である孫C、孫Dが分け合うことになります。

子Aの相続分は1/2であり、孫C、孫Dで半分ずつ相続することになります。
よって、孫Cの相続分は1/2×1/2=1/4となります。

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