FP2級の過去問
2017年9月
実技 問97
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
有馬淳子さん(52歳)は、平成29年5月に夫から居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。淳子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成29年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
- 9万円
- 88万円
- 112万円
- 155万円
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この過去問の解説 (4件)
01
資料より、相続された居住用不動産は2,700万円ですので、2,000万円が適用されます。
設問は一般贈与財産として表の(ロ)の速算表を使用します。
贈与税額=(2,700万円-2,000万円-110万円)×30%-65万円
=112万円
よって、正解は「3.112万円」となります。
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02
・贈与税の基礎控除 110万円
・贈与税の配偶者控除 2000万円
の控除が認められます。
よって、課税対象額は
2700万円ー110万円ー2000万円=590万円となります。
今回の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、(ロ)の速算表を基に計算します。
速算表より税率は30%、控除額は65万円です。
したがって、贈与税額は
590万円×30%ー65万円=112万円となります。
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03
本問は、夫から妻へ居住用不動産を贈与しています。「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合とあります。「贈与税の配偶者控除」とは、配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除することができます。
財産評価額2,700万円-2,000万円-110万円=590万円
590万円に対して贈与税が課税されます。
夫から妻への贈与のため(ロ)の贈与税速算表を使います。
590万円×30%-65万円=112万円
淳子さんの贈与税額は112万円となります。
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04
贈与税の配偶者控除は2,000万円と基礎控除110万円を控除できます。
また淳子さんは夫から贈与を受けているので、速算表の(ロ)を参照します。
2,700万円−2,000万円−110万円=590万円
590万円×30%−65万円=112万円
したがって淳子さんの贈与税額は112万円となります。
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