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FP2級の過去問 2017年9月 実技 問97

問題

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有馬淳子さん(52歳)は、平成29年5月に夫から居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。淳子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成29年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
9万円
   2 .
88万円
   3 .
112万円
   4 .
155万円
( FP技能検定2級 2017年9月 実技 問97 )
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この過去問の解説 (4件)

8
贈与税の配偶者控除とは、居住用不動産の贈与を受けた場合などは最高2,000万円が控除できる特例となっています。さらに、贈与税の基礎控除110万円も控除できます。

資料より、相続された居住用不動産は2,700万円ですので、2,000万円が適用されます。
設問は一般贈与財産として表の(ロ)の速算表を使用します。
贈与税額=(2,700万円-2,000万円-110万円)×30%-65万円
    =112万円

よって、正解は「3.112万円」となります。

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5
設問の場合、有馬淳子さんは配偶者からの贈与を受けるため、
・贈与税の基礎控除 110万円
・贈与税の配偶者控除 2000万円
の控除が認められます。

よって、課税対象額は
2700万円ー110万円ー2000万円=590万円となります。

今回の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、(ロ)の速算表を基に計算します。
速算表より税率は30%、控除額は65万円です。

したがって、贈与税額は
590万円×30%ー65万円=112万円となります。

3
正解 3. 112万円

本問は、夫から妻へ居住用不動産を贈与しています。「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合とあります。「贈与税の配偶者控除」とは、配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除することができます。

財産評価額2,700万円-2,000万円-110万円=590万円

590万円に対して贈与税が課税されます。
夫から妻への贈与のため(ロ)の贈与税速算表を使います。

590万円×30%-65万円=112万円

淳子さんの贈与税額は112万円となります。

1
【正解 3】

贈与税の配偶者控除は2,000万円と基礎控除110万円を控除できます。
また淳子さんは夫から贈与を受けているので、速算表の(ロ)を参照します。

2,700万円−2,000万円−110万円=590万円

590万円×30%−65万円=112万円

したがって淳子さんの贈与税額は112万円となります。

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