FP2級の過去問
2017年9月
実技 問97

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

有馬淳子さん(52歳)は、平成29年5月に夫から居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。淳子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成29年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
  • 9万円
  • 88万円
  • 112万円
  • 155万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

贈与税の配偶者控除とは、居住用不動産の贈与を受けた場合などは最高2,000万円が控除できる特例となっています。さらに、贈与税の基礎控除110万円も控除できます。

資料より、相続された居住用不動産は2,700万円ですので、2,000万円が適用されます。
設問は一般贈与財産として表の(ロ)の速算表を使用します。
贈与税額=(2,700万円-2,000万円-110万円)×30%-65万円
    =112万円

よって、正解は「3.112万円」となります。

参考になった数8

02

設問の場合、有馬淳子さんは配偶者からの贈与を受けるため、
・贈与税の基礎控除 110万円
・贈与税の配偶者控除 2000万円
の控除が認められます。

よって、課税対象額は
2700万円ー110万円ー2000万円=590万円となります。

今回の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、(ロ)の速算表を基に計算します。
速算表より税率は30%、控除額は65万円です。

したがって、贈与税額は
590万円×30%ー65万円=112万円となります。

参考になった数5

03

正解 3. 112万円

本問は、夫から妻へ居住用不動産を贈与しています。「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合とあります。「贈与税の配偶者控除」とは、配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除することができます。

財産評価額2,700万円-2,000万円-110万円=590万円

590万円に対して贈与税が課税されます。
夫から妻への贈与のため(ロ)の贈与税速算表を使います。

590万円×30%-65万円=112万円

淳子さんの贈与税額は112万円となります。

参考になった数3

04

【正解 3】

贈与税の配偶者控除は2,000万円と基礎控除110万円を控除できます。
また淳子さんは夫から贈与を受けているので、速算表の(ロ)を参照します。

2,700万円−2,000万円−110万円=590万円

590万円×30%−65万円=112万円

したがって淳子さんの贈与税額は112万円となります。

参考になった数1