FP2級の過去問
2017年9月
実技 問98

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の問について解答しなさい。

橋口家のキャッシュフロー表の空欄(ア)は克也さんの可処分所得である。下表のデータに基づいて、空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。なお、平成28年における克也さんの収入は給与収入のみである。
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  • 670(万円)
  • 506(万円)
  • 360(万円)
  • 295(万円)

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この過去問の解説 (4件)

01

可処分所得とは、年収から所得税・社会保険料・住民税を差し引いた金額のことです。
また、財形貯蓄や社内預金・従業員持株会は可処分所得の算出には該当しません。

資料より
・給与収入:640万円
・保険料 :57万円+30万円+4万円
・所得税 :16万円
・住民税 :27万円
計算式:640万円-(57万円+30万円+4万円+16万円+27万円)=506万円

よって、正解は「2.506万円」となります。

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02

【正解 2】

給与収入の欄には可処分所得を記載します。

克也さんの年収は640万円ですので、そこから社会保険料と所得税、住民税を差し引きます。

【社会保険料】
・厚生年金保険料 57万円
・健康保険料   30万円
・雇用保険料    4万円

【所得税・住民税】
・所得税     16万円
・住民税     27万円

640万円−57万円−30万円−4万円−16万円−27万円=506万円
よって、(ア)には506万円が入ります。

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03

正解 2.506万円

可処分所得とは、年収から社会保険料と所得税・住民税を差し引いた額の事を言います。給与から天引きされる必ず納めなくてはいけないもの以外、言わば自由になるお金のことです。

社会保険料とは、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料などです。

可処分所得=年収-(社会保険料+所得税+住民税)

640万円-(57万円+30万円+4万円+16万円+27万円)

=506万円

可処分所得は506万円となります。

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04

可処分所得は給与収入から以下を控除して求めることができます。

・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)
・所得税、住民税

設問の場合、克也さんの平成28年度の収入は640万円から、
・厚生年金保険料 57万円
・健康保険料   30万円
・雇用保険料    4万円
・所得税     16万円
・住民税     27万円
を控除することで、可処分所得が求められます。

よって(ア)の値は
640万円ー(57万円+30万円+4万円+16万円+27万円)=506万円です。

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