FP2級の過去問
2017年9月
実技 問106
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問106 (訂正依頼・報告はこちら)
FPの川久保さんは、個人に対する所得税の仕組みについて康介さんから質問を受けた。川久保さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>をもとに行った説明として、最も不適切なものはどれか。
- 「康介さんが保険契約者として支払った定期保険の保険料の金額は、生命保険料控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」
- 「康介さんが住宅ローンを借り入れた場合、各年末における借入金残高は、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となり、一定金額を税額控除できます。」
- 「康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は、医療費控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」
- 「康介さんが出身地である市町村に納めたふるさと納税の金額は、寄附金控除の対象となり、一定金額を税額控除できます。」
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この過去問の解説 (4件)
01
生命保険控除は、生命保険を支払った場合に適用を受けることができます。一般保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つに分類されます。
2.適切
税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて計算された所得税額から住宅ローン控除や配当金控除などを差し引く金額のことを指します。
3.適切
所得控除とは、社会保険料控除、配偶者控除、医療控除などが該当します。設問のような医療控除は、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
4.不適切
ふるさと納税は寄附金控除の対象になり、一定額が所得控除されます。
但し、算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。
よって、正解は4となります。
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02
契約者が本人の生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象となるため、一定額の所得控除が可能です。
2.〇 設問のとおりです。
要件を満たせば、住宅ローン控除として借入残高の1%を所得控除することが可能です。
3.〇 設問のとおりです。
医療費控除の対象は、生計を一とする家族の医療費が10万円を超えた分なので、長男の医療費も対象となります。
4.× 誤りです。
ふるさと納税は寄付金控除となり、税額控除ではなく所得控除が可能です。
従って、一定金額を税額控除できるというのは誤りです。
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03
[1]適切
定期保険の保険料の金額は、生命保険料控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。
[2]適切
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定金額を税額控除できます。
[3]適切
医療費控除は所得控除の対象となります。
[4]不適切
ふるさと納税は寄附金控除となり、所得控除の対象となります。
控除額は、支出寄付金−2,000円となります。
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04
(1)適切
定期保険の保険料は、所得控除の一つである「生命保険料控除」の対象となります。
(2)適切
住宅ローンを借り入れた場合、要件を満たせば税額控除の「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となります。
(3)適切
納税者本人または、生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、一定金額を「医療費控除」として所得控除することができます。
(4)不適切
ふるさと納税した金額は「寄附金控除」の対象となります。しかし、これは税額控除ではなく、「所得控除」の一つです。
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