FP2級の過去問
2017年9月
実技 問107
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問107 (訂正依頼・報告はこちら)
真理恵さんは、平成29年8月中に病気(私傷病)療養のため下記<資料>のとおり休業した日がある。真理恵さんについての健康保険の傷病手当金の支給要件等に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、真理恵さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、当該休業期間に係る報酬の支払いはないものとする。また、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
- (ア)上記の図のAの期間 (イ)休業開始日 (ウ)2/3
- (ア)上記の図のBの期間 (イ)待期期間を経過した日 (ウ)2/3
- (ア)上記の図のAの期間 (イ)待期期間を経過した日 (ウ)1/2
- (ア)上記の図のBの期間 (イ)休業開始日 (ウ)1/2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
・1日当たりの支給額=支給開始日前12か月間の各月の標準報酬月額÷30日×2/3
上記の式にあてはめて考えてみると、このようになります。
・(ア):上記の図のBの期間
・(イ):待機期間を経過した日
・(ウ):2/3
よって、正解は2となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
待期期間は3日連続している必要があるため、Aの期間は17日に一度出勤しているので、待期期間としては認められません。
Bの期間は3日連続で欠勤しているため、待期期間として認められます。
また、傷病手当金の金額は、
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額となっています。
したがって、(ア)は上記の図のBの期間(イ)は待期期間を経過した日(ウ)は2/3 となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
傷病手当金は、被保険者がケガや病気のため仕事を3日以上続けて休み、十分な給料を受けられない場合に4日目から最長1年6ヶ月支給される手当金です。
1日あたりの支給額は、「支給日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均額」÷「30日」×2/3となっています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
04
健康保険の被保険者は給付のひとつとして、「傷病手当金」を受け取ることができます。「傷病手当金」とは次の条件を満たすと支給されます。
①労災以外の病気やケガで仕事ができず会社を休んでいる。
②3日以上連続して会社を休み(待期期間)、4日以上仕事ができない。
③会社を休んでいる間の給与を十分にもらえない。
(ア)待期期間は、3日間連続して休業した事実が必要です。Aは連続した休業ではありません。Bの期間が連続した休業であり、待機期間となります。
(イ)傷病手当金は、待期期間を経過した4日目以上から受けることができます。
(ウ)傷病手当金は、「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3 となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問106)へ
2017年9月問題一覧
次の問題(問108)へ