FP2級の過去問
2017年9月
実技 問117
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問題
FP技能検定2級 2017年9月 実技 問117 (訂正依頼・報告はこちら)
和博さんは、定年で退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの谷口さんに質問をした。下表は、谷口さんが退職後の公的医療保険制度について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄(イ)に入る適切な語句を語群の中から選びなさい。なお、現在、和博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、泰子さんおよび正之さん、奈美さんはその被扶養者である。また、和博さんは障害者ではない。
- 14日
- 20日
- 30日
- 65歳
- 70歳
- 75歳
- 2年間
- 3年間
- 4年間
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この過去問の解説 (3件)
01
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなるのですが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合の保険料は被保険者が全額負担となります。
・要件:継続して2カ月以上被保険者期間がある
・要件:退職後20日以内に申請
健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
よって、正解は(イ)6.75歳、となります。
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02
国民健康保険は原則として会社の保険に加入している方、またその方に扶養されている方や生活保護を受けている方を除き、75歳に達するまでの方が加入することとなっています。
被保険者が75歳になると「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。「後期高齢者医療制度」の被保険者が医療サービスを受けた場合、窓口で払う一部負担金の割合は原則として1割、一定以上の所得がある場合には3割を負担する必要があります。
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03
国民健康保険に関する問題です。
国民健康保険は、会社員(およびその家族)以外の人が加入するものです。
健康保険、国民健康保険いずれの被保険者も、75歳以上になると、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
よって(イ)にあてはまるのは、75歳となります。
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