FP2級の過去問
2017年9月
実技 問118

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問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問118 (訂正依頼・報告はこちら)

和博さんは、定年で退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの谷口さんに質問をした。下表は、谷口さんが退職後の公的医療保険制度について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選びなさい。なお、現在、和博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、泰子さんおよび正之さん、奈美さんはその被扶養者である。また、和博さんは障害者ではない。
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  • 14日
  • 20日
  • 30日
  • 65歳
  • 70歳
  • 75歳
  • 2年間
  • 3年間
  • 4年間

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この過去問の解説 (3件)

01

国民健康保険、健康保険の任意継続被保険者に関することをみていきます。
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなるのですが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。この場合の保険料は被保険者が全額負担となります。

・要件:継続して2カ月以上被保険者期間がある
・要件:退職後20日以内に申請

健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

よって、正解は(ウ)7.2年間となります。

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02

正解は7.です。

健康保険の任意継続被保険者制度に関する問題です。

任意継続被保険者制度とは、退職後に退職前の健康保険に任意加入するものです。

・退職前に継続して2か月以上の被保険者期間がある
・退職後20日以内に申請する
・加入できるのは原則2年間
・保険料は全額自己負担

よって(ウ)にあてはまるのは、2年間となります。

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03

【正解 7】

健康保険の任意継続被保険者の要件に関する問題です。

協会けんぽの任意継続は健康保険に継続して2ヶ月以上加入している人が退職後に20日以内に申請することで、退職後2年間退職前の健康保険に加入することが出来ます。この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額負担することになります。

任意継続は「2ヶ月」「20日以内」「2年間」と全て2がつくことを覚えておくと良いでしょう。

一度任意継続を選択すると、後から「国民健康保険への変更」や「家族の扶養に入る」などが出来ない為、注意が必要です。

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